2030年 ゴールデンウィーク
いつからいつまで、どの平日を休めば何連休になるか。
GWの日程とカレンダー
カレンダー通りの連休
4月30日・5月1日・5月2日を休むと、4月27日〜5月6日の10連休につながります。土日休みの勤務を前提とした候補です。
4月・5月のカレンダー
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 祝日
- 選択中の有給
- 連休の範囲
- 有給候補
GW期間の祝日と平日
- 昭和の日
- 憲法記念日
- みどりの日
- こどもの日
- 振替休日
4/29〜5/6のうち、4/30(火)・5/1(水)・5/2(木)は祝日ではありません。会社の休業日でない場合は通常の平日です。
有給でつくる連休
主要な有給案の比較
使う有給と連休日数を比べます。案を選ぶと、カレンダーの色が切り替わります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
- 祝日
- 選択中の有給
- 連休の範囲
- 有給候補
年間おすすめ、有給3日で10連休、4/27(土)から5/6(月)。休む平日は4/30(火)、5/1(水)、5/2(木)。
使う有給と残る有給
年間10日の例では、GWに3日使用 → 7日残る
年間10日を配る場合の例です。残り枠は年の並びで変わり、予備2日は日付を決めません。あなたの有給残日数を推測したものではありません。
この年のGWの読みどころ
連続型・飛び石などの並びの特徴
4月27日〜4月29日の3連休、5月3日〜5月6日の4連休が、平日を挟んで並びます。離れた自然休をつなぐ日と、連休の端を延ばす日を分けて見ます。
有給を置くと休みがつながる理由
- 3有給日4月30日・5月1日・5月2日で前後の自然休をつなぐ4月27日〜4月29日の3日と、5月3日〜5月6日の4日の間の平日を埋めます。
年間おすすめとGW最大案の違い
回復5日・予備2日を残す配分。
年間おすすめは、自然休同士をつなぐ場合に3日連続の有給を許容し、有給3日で10連休になります。一方、季節単独の比較は1ブロック2日までの制約です。その条件の最大は有給4日で8連休となり、年間おすすめより有給を多く使っても連休が短いため、主要案の比較には重複掲載していません。
確認事項とよくある質問
土日休み・会社休業の前提
土日が休みの場合連休日数は土日休みの勤務を前提にしています。シフト勤務では並びが変わります。
会社の休業は別に確認平日の会社休業は含めていません。職場のカレンダーと照合してください。
有給日数は比較の条件最大4日と取得ブロックの制約内で比較しています。職場での取得可否を保証するものではありません。
よくある質問
- 2030年のゴールデンウィークは何連休?
- 土日休み・会社独自の休業なしの場合、カレンダー通りの最長は4連休です。4月27日〜4月29日の3連休、5月3日〜5月6日の4連休があります。離れた休みは一続きには数えません。
- 有給2日では何連休になる?
- 5月1日・2日の2日に有給を取ると、5月1日〜5月6日の6連休になります。有給を他の時期に残したい場合の比較案です。
- 2030年の年間おすすめで、GWはいつ有給を取る?
- 4月30日・5月1日・5月2日の3日に有給を取ると、4月27日〜5月6日の10連休になります。年間おすすめと同じ日付の案です。
- GW中の平日は、会社も休みですか?
- 祝日や土日以外の会社休業は含めていません。休む平日は有給の候補として表示しています。職場のカレンダーと照合してください。
祝日データの出典と対象範囲
祝日は内閣府の国民の祝日についての公表値がある範囲で照合しています。このページは2030年の4月・5月を対象とし、日付・連休・配分はkoyomifyの共通エンジンから表示しています。会社独自の休業は含みません。将来の祝日は、現在の祝日ルールが続く前提です。制度変更や特例で変わる場合があります。